発達センター保育所等訪問支援事業
2015.07.10
カテゴリ:調布市子ども発達センター
発達センター保育所等訪問支援事業

子ども発達センター保育所等訪問支援事業
現在、保育所や幼稚園などを利用するお子さんが、集団生活をより過ごしやすくするための専門的な支援を必要とする場合に、発達センターの職員が在籍園を訪問し、相談、助言を行います。児童福祉法に位置付けられた制度で、前年度の所得に応じた保護者負担があります。
- 【利用手順】
(1)発達センターに申込書を提出
(2)在籍する保育所などに発達センターの職員が訪問し、お子さんの様子を観察、評価し、保育所などの職員や保護者と話し合い、利用の方向性を確認
(3)お子さんの発達評価、保育所などとの打ち合わせ
(4)保護者は障害福祉課で受給者証の発行手続きを行い、保育所等訪問支援事業の契約、相談支援事業所と契約
(5)個別支援計画を作成し、定期的に訪問が開始
(6)6カ月で見直しを行い、サービスの継続または終了、ほかの支援の必要性について検討 - 対象/障害者手帳、診断をお持ちのお子さん
- その他/詳細はお問合せください