障害者差別解消法
2016.02.28
カテゴリ:調布市障害福祉課
障害者差別解消法
障害者差別解消法が施行されます
- 4月1日から
誰もが暮らしやすい、やさしいまちへ
障害者差別解消法が施行されます。
全ての分野の事業者が対象
個人事業主
ボランティアなどの無報酬の事業者
NPOなどの非営利事業者なども対象
- この法律は
障害のある人に対しての「障害を理由とする差別」をなくすための法律です。障害のある人もない人も、共に生きる社会をつくることを目的にしています。
- 種別/障害者への合理的配慮/不当な差別的取り扱い
国の行政機関・地方公共団体など/法的義務 しなければならない/してはならない
民間事業者/努力義務 するように努力(注)1/してはならない(注)2
(注)1 障害者への合理的配慮とは…
電車やタクシーで、車いすなどの大きな荷物の収納を手伝う
飲食店で、メニューを簡潔な言葉で分かりやすく説明する
メモやホワイトボードなどを活用し、筆談や図解をする
(注)2 不当な差別的取り扱いとは…
不動産会社で、必要な調整を行うことなく仲介を断る
バスや電車、飲食店などで、身体障害者補助犬の帯同を理由に乗車や入店を拒否する
学校で、入学試験を拒まないが、出題の際に点字や音読などの代替手段を用意しない
- 事業者の方へ
この法律の趣旨や、障害のある人への対応方法について、従業員研修を実施するなど、障害者の差別解消に向けて積極的に取り組むようお願いします。
市民の皆さんへ
少しの気遣いで暮らしやすくなることもあります。困っている方を見かけたらお声掛けをお願いします。
障害のある方へ
「差別された」と感じたら、市役所や相談支援事業所に相談してください。
- 合理的配慮をするにあたって
負担(費用など)が大きすぎる場合は、配慮しなくても「差別」となりませんが、可能な限り他の方法を考えてください
総合的・客観的な考慮の結果、負担が大きく合理的な配慮をすることができないと判断した場合は、その理由を丁寧に説明してください
- 問い合わせ/障害福祉課電話481-7094
※市報「ちょうふ」2/20号より転載